【2024年】不動産売却で購入申込書をもらった際の確認ポイントとは?注意点も解説

不動産売却で購入申込書をもらった際の確認ポイントとは?注意点も解説

この記事のハイライト
●不動産売却時にもらう購入申込書は売主に対して購入の意思を明確に示す書類のこと
●購入申込書には売買価格や手付金、売買契約日などの購入希望条件を記載する箇所がある
●購入申込書をもらったら購入希望額や手付金は妥当な金額かなどを確認しておく

不動産売却では、売買契約を締結する前に購入希望者から購入申込書をもらうのが一般的です。
購入申込書には購入希望者の条件交渉が含まれているため、トラブルにならないためにもしっかりと目を通しておくようにしましょう。
そこで、不動産売却時の購入申込書とはなにか、項目別の見方や注意点について解説します。
愛西市、あま市で不動産売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。

この記事の執筆者

このブログの担当者  渡邉  友浩

株式会社不動産トータルサポート代表取締役
岐阜県出身 南山大学法学部卒 業界歴 24年
保有資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
ハウスドゥ155号稲沢、ハウスドゥ家・不動産買取専門店 155号稲沢、ハウスドゥ愛西、ハウスドゥ弥富・佐屋を運営しています。
市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!
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不動産売却時にもらう購入申込書とは?

不動産売却時にもらう購入申込書とは?

不動産を売りに出すと、購入希望者は物件を内覧し購入するかどうかを判断します。
内覧により物件が気に入った場合は「購入申込書」を記載し、購入の意思を示すのが一般的です。
ここでは、購入希望者から届く購入申込書とはどのような書類なのか具体的に解説します。

不動産の購入申込書とは

購入申込書とは、物件を購入することを書面に残して明確に意思表示する書類です。
物件を内覧し気に入った場合は、資金的な問題などをクリアして、最終的に購入の意思を示します。
書面には買主が希望する価格や引き渡し日など、さまざまな条件が記載され提出されます。
なお、一般的には売買を仲介している不動産会社がひな形を用意するため、売主が自ら準備する必要はありません。

購入申込書は売買契約とは異なる

購入希望者から購入申込書を受けたからといって、売買契約が成立するわけではありません。
購入申込書は、あくまでもその物件を購入したいという意思表示です。
そのため「購入申込書=売買契約とはならない」ため注意しましょう。
逆にいえば、購入申込書の段階であれば、条件次第では売主は売買を拒否することも可能です。
また、購入申込書に記載されている条件に納得できなければ、売主から条件を再度提案することもできます。
一方で、購入申込書を提出後に買主からキャンセルを申し出ることもできるのです。
購入希望者のなかには、購入申込書を記載したあとで、やっぱりキャンセルしたいと考える方もいます。
しかし、キャンセルしたからといって、法的な拘束力も契約違反もありません。
売主としたら、買主に購入してもらえるチャンスを逃すことになるでしょう。
このような事態を避けるためには、購入申込書を受け取ったら、買主が気持ちが揺らぐ前にすぐに返答することがポイントです。
なお、購入申し込みをする際は、申込金(5~10万円が相場)を支払うのが一般的です。
しかし、申し込みをキャンセルしたりされたりした場合は、返金する必要があります。

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不動産売却時にもらう購入申込書の記載項目別の見方

不動産売却時にもらう購入申込書の記載項目別の見方

それでは、購入希望者からもらう購入申込書にはどのような内容が記載されているのでしょうか。
ここでは、項目別の見方を解説します。

記載項目①売買価格

売買価格には、買主がどのくらいの価格で購入したいのか記載してあります。
たとえば、売りだし価格を3,000万円としていた場合、「2,800万円での購入を希望」といったように、多くの場合は価格交渉が含まれています。
つまり、購入希望者が値下げ交渉をしたい場合は、売買価格の欄に希望価格を記載して交渉を始めることになるのです。
そのため、売主はローンの残債や売却で必要な費用などを考え、手元にいくら残るかを確認しながら判断するようにしましょう。
価格交渉を渋っていると、販売している期間がさらに延び、維持費やローンの金利など必要経費がその分かかることになります。
そのため、妥協できる範囲内か慎重に考える必要があります。

記載項目②手付金

手付金の欄には、売買契約時に支払う金額が記載されます。
相場は売買価格のおよそ5~10%ですが、この限りではありません。
ただし、極端に手付金が少ない場合は売買契約を簡単に放棄されるケースも考えられるため、一般的には相場金額が妥当といえるでしょう。
なお、支払われた手付金は、売買代金の一部として充当されます。

記載項目③売買契約日と引き渡し日

売買契約日には、売買契約をしたい日にちが記載されています。
ただし、実際は売買条件が成立してから改めて双方で契約日を調整することになるでしょう。
また、引き渡し日には、いつ引き渡してほしいかが記載されています。
一般的には売買契約から2~3か月程度です。
この期間に買主は住宅ローンの手続きを、売主は引っ越しや住宅ローンの完済などを済ませます。

記載項目④住宅ローンの利用について

不動産を購入するにあたって住宅ローンを利用するかどうかが記載されています。
その際は、借り入れ予定金額も記載されています。
売買契約では、買主が住宅ローンの審査に通らなかったときのために、白紙解約できるよう特約が設定されているのが一般的です。
通常は売買契約の前に仮審査を経てから契約を交わすため、審査が否認されるケースは少ないですが、ゼロではないため理解しておく必要があります。

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不動産売却で購入申込書をもらったときのチェックポイントと注意点

不動産売却で購入申込書をもらったときのチェックポイントと注意点

購入申込書を実際にもらった場合は、購入希望額や手付金、購入希望日などをとくにチェックする必要があります。
ここでは、確認すべきポイントと、注意点を解説します。

確認ポイント①購入希望額は妥当な金額か

まずは、もっとも重要な購入希望額が妥当であるかを確認しましょう。
通常は、売主が希望する価格で申し込まれるケースは少なく、多くの方がそれよりも少ない金額で申し込みをしています。
そのため、購入希望者のなかには「とりあえず低く記入しておいて安く購入できたらいいな」と考えている方もいるため注意が必要です。
このように根拠なく値引きを要求されていないか、根拠が妥当かどうかも見極めることが大切です。

確認ポイント②手付金の金額が安くないか

手付金の金額が低すぎないかも確認すべきポイントの1つです。
前述したように手付金の相場は、売却価格の5~10%ですが、必ずしもその金額でないとダメといったルールはありません。
しかし、手付金が少ないと売買契約後に契約解除を簡単にされる可能性があるため注意が必要です。
たとえば、売買価格が3,000万円の場合の一般的な相場は、150~300万円です。
しかし、手付金を10万としておけば、買主の都合で契約解除した場合に手付金の10万円を支払えば簡単に契約解除することができます。
そのようなリスクを負わないためにも、手付金の金額も妥当か確認しておくようにしましょう。

確認ポイント③購入申し込みから購入希望日までの期間

購入申し込みから購入希望日までの期間が長すぎないかも確認すべきポイントといえるでしょう。
通常は、購入申し込みから2~3日、遅くても1週間以内の売買契約が望ましいです。
期間が長すぎると、買主の気持ちが揺らぎキャンセルされるリスクが高くなってしまいます。
ただし、期間が長く設定されている場合は、ホームインスペクションの実施を予定しているケースもあるため、理由を確認してみると良いでしょう。

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まとめ

売却活動によって購入希望者が現れると、購入申込書によって売主に対して購入の意思表示を示すのが一般的です。
購入申込書には、買主が購入したい条件が記載されているため、とくに購入希望額や手付金の金額は妥当であるかを確認しておく必要があります。
なお、購入申込書は売買契約とは異なるため、売主・買主ともに申し込みを拒否・キャンセルすることは可能です。
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