2023-06-11
マンションを売却するにあたり「管理組合にはいつ連絡すれば良いのだろう」とお悩みの方はいらっしゃいませんか。
管理組合に連絡するタイミングを間違えると、余分な費用を支払うことになる可能性があるため注意が必要です。
そこで今回は、マンション売却で管理組合に連絡するタイミングや手続き方法などを解説します。
愛知県愛西市、あま市でマンション売却をご検討中の方は、ぜひ参考になさってください。
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マンションを売却する際は、管理組合に報告が必要です。
相続したマンションを売却する場合などは「管理組合ってなに?」と疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
管理組合とは、マンションの維持管理をスムーズにおこなうために構成される団体です。
共有部分の清掃やエレベーターの修理、修繕積立金の管理など、業務内容は多岐にわたります。
マンションを取得したら、自動的に管理組合の一員となり、任意に脱退することはできません。
しかし、所有権を手放すと組合も脱退することになるため、売却時は管理組合に報告する必要があります。
ここでは、管理組合に連絡するタイミングと手続きの流れなどを解説します。
国土交通省のマンション標準管理規約では、所有権が移転された時点で管理組合員の資格がなくなるとしています。
そのため、新しい買主が決まって決済が終了したタイミングで、管理組合に報告をしなければなりません。
管理組合への報告は、電話やメールなどでおこなうのではなく、書面による届出が必要です。
全体の流れを知らないまま売却手続きを進めると、管理会社への報告を忘れてトラブルになる可能性があります。
書面の提出は決済直後におこないますが、売却することを決めたタイミングで、事前に連絡しておくのがおすすめです。
その際に必要書類などを確認しておけば、手続きをスムーズに進められるでしょう。
相続により取得したマンションの場合、管理会社がわからないケースも少なくありません。
管理会社がわからない場合は、以下の方法で調べることができます。
もっとも容易な方法は、契約書など購入時に受け取った書類を確認することです。
購入時に受け取った書類には、管理会社の社名や連絡先などが掲載されているはずです。
もし書類が見つからなければ、マンションのエントランスをチェックしてみましょう。
ほとんどの場合、エントランスには管理会社の社名やロゴマークが表示されています。
また、管理会社に繋がるインターホンが設置されていたり、掲示板に連絡先が記載されていることもあります。
掲示板だけでなく、エレベーターや階段付近に張り紙で掲示されている場合もあるため、まずは建物内をよく確認してみましょう。
もし書類が手元になく、建物内でも管理会社の情報が確認できない場合は、所有権調査が必要になる可能性があります。
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先述したように、マンションの買主が決まって決済まで終えたら、書面による届け出が必要です。
提出する書類は「組合員資格喪失届」といい、新区分所有者と旧区分所有者の氏名や住所などを記載します。
マンションを売る際は、この書類を管理組合に提出して、組合から抜けなければいけません。
ここからは、組合員資格喪失届の入手方法と提出方法を解説します。
組合員資格喪失届は、不動産会社が管理組合から取得するのが一般的です。
具体的には、買主が決まったタイミングで、不動産会社が管理組合に連絡し、組合員資格喪失届を入手します。
もしご自身で取得したい場合は、買主が決まった時点で管理組合に連絡して、書類を受け取ることも可能です。
誰が取得するか分からず不安な場合は、売買契約書を結ぶ前までに確認しておくと良いでしょう。
組合員資格喪失届の提出は、基本的には不動産会社の担当者がおこないます。
ご自身で提出する場合は、マンションの管理会社に直接提出しましょう。
組合員資格喪失届は理事長宛となっていますが、直接理事長に提出するケースはほとんどありません。
先述したように、提出のタイミングは決済後となるため、手続きを忘れないようにご注意ください。
マンションの管理費は、修繕積立金と一緒に翌月分を前払いしていることがほとんどです。
そのため買主は、物件を引き渡した月の日数に応じて、全額または一部を売主に支払う必要があります。
たとえば、3月31日に引き渡しを終えて、4月1日以降の所有者は買主になったとしましょう。
本来であれば、4月分の管理費は所有者が支払いますが、売主がすでに4月分を前納している状態です。
これだと売主が損をしてしまうため、マンション売却時に管理費を日割りで清算するのが一般的です。
なお、管理費の支払い義務は、買主が住み始めた日からではなく、引き渡し日から発生します。
買主が引っ越し日を基準に数えてしまうと、管理費の支払いに関してトラブルに発展することがあります。
トラブルを避けるためにも、引っ越し日ではなく、物件の引き渡し日から支払い義務が生じることを説明しておきましょう。
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管理組合は、理事長、副理事長などの役員で組合内を循環しているため、役員になったタイミングで売却が決まることもあります。
ここからは、役員の任期中でもマンション売却が可能かどうか、また資格喪失届の提出を忘れるとどうなるのかを解説します。
役員になったタイミングで売却が決まると「なにか問題が生じるのでは…」と不安になる方もいらっしゃるでしょう。
役員の任期中であってもマンション売却は可能であり、とくに問題が生じることはありません。
もし売却によって欠員が出たとしても、そのときは総会を開いて後任の役員を任命するのが一般的です。
ただし、マンションによっては、買主が役員に就任することを定めているところも存在します。
買主にその旨を伝えずに売却すると、あとでトラブルになる可能性があるため、売却前に管理規約を確認しておきましょう。
マンション売却後に資格喪失届を提出しないでいると、退去後も管理費や修繕積立金が引き落とされてしまう可能性があります。
資格喪失届を提出していないがために、管理会社が所有権の移転について把握していないケースがあるためです。
管理会社は売主が所有者と思ったままなので、所有権移転後も口座から管理費などが引き落とされてしまいます。
引き落とされてしまった管理費や修繕積立金は、管理組合が管理会社に対して払い戻し請求をしなければなりません。
管理組合に迷惑をかけないためにも、所有権が移転したタイミングで、必ず資格喪失届を提出するようにしましょう。
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マンションは一戸建てと異なり、売却する際は管理組合に報告する必要があります。
新たな所有者が決まって決済まで終えたら、必ず管理組合に組合員資格喪失届を提出しましょう。
書類の提出が遅れると、売却後も管理費や修繕積立金を引き落とされる可能性があります。
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