2023-02-04
不動産を相続すると、住んでいなくても維持費や税金の負担がかかります。
適切に管理せず放置すれば、倒壊や景観の悪化なども生じるでしょう。
そのため、コストやリスクを考えると、売却したほうが良いケースもあります。
今回は相続した不動産を売却するメリットとデメリット、売却時のポイントを解説します。
愛知県あま市で不動産を相続する予定のある方は、ぜひ参考になさってください。
\お気軽にご相談ください!/
まずは、相続した不動産を売却するメリットを見ていきます。
メリットとしてまず挙げられるのが、維持費の負担や管理の手間がなくなることです。
冒頭でもご紹介したとおり、不動産は所有している以上維持費や税金がかかります。
ご自身で住んだり誰かに貸したりしなければ、コストだけが発生する無用の長物です。
売却すれば維持費から解放され、金銭的な負担が軽減されます。
また、不動産を適切に維持管理できず放置してしまうと、倒壊の危険性が高まったり犯罪の温床になったりする可能性があります。
近年は、空き家の増加が深刻な社会問題となっていることをご存じでしょうか。
そのため、自治体は適切に維持管理がおこなわれない空き家を「特定空家」に指定することが可能になりました。
特定空家に指定されると、過料が科せられたり行政の指導が入ったりするほか、固定資産税の優遇措置の対象外となります。
売却すれば管理の手間から解放され、特定空家に指定されるリスクがなくなるのがメリットです。
現金化できるのも、相続した不動産を売却するメリットです。
土地や建物を売却すれば、まとまったお金を手に入れることができます。
土地や建物などの不動産は、平等にわけるのが難しい遺産です。
現金化すれば公平に分割でき、相続人同士の揉め事も防げるでしょう。
メリットとして、周辺の住民とのトラブルを回避できることも挙げられます。
先述したとおり、空き家を放置するとさまざまなリスクが生じます。
庭木が剪定されず隣地にはみ出してしまったり、ゴミが不法投棄され害獣や害虫が発生したりする可能性も否めません。
そのため、空き家をめぐって周辺の住民とトラブルになることもあります。
売却すれば、そのようなトラブルに巻き込まれずに済むのがメリットです。
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続いて、相続した不動産を売却するデメリットを見ていきましょう。
デメリットとしてまず挙げられるのが、所有権がなくなることです。
売却すると所有権が買主に移転するため、持ち主ではなくなってしまいます。
戻りたくても戻れなくなるのが、売却による大きなデメリットです。
譲渡所得税が発生する可能性があるのも、デメリットのひとつです。
不動産を売却して利益が出た場合、譲渡所得(儲け)に対して譲渡所得税が発生します。
譲渡所得税の課税対象となる譲渡所得を抑えられれば、その分税金の負担を軽減することが可能です。
また、相続した不動産を売却して利益が出た場合、翌年の2月16日~3月15日のあいだに確定申告をしなければなりません。
税金がかかる可能性があることや、確定申告の手間が増えることがデメリットです。
収益を得られなくなるのも、売却するデメリットです。
相続した不動産が収益物件の場合、売却によって家賃収入を得られなくなります。
満室の状態が続いているなど、高水準の賃貸経営ができている場合は慎重な判断が必要です。
また、今は収益がなくても、将来的に収益を上げられる不動産かもしれません。
売却せずに維持すると将来どのくらいの収益を得られるか、しっかり見極めることも大切です。
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最後に、相続した不動産を売却する際のポイントと注意点をご紹介します。
ポイントとしてまず挙げられるのが、立地によって売却方法を決めることです。
相続した不動産が駅から近い場所にあったり、人気のエリアにあったりする場合、仲介でもスムーズな売却が見込めます。
駅の再開発が計画されている場所や、利便性の高い駅が最寄り駅の場合も同様です。
反対に、駅から遠い場所にあったり交通の便が悪い、築年数が古かったりする場合は買取も視野に入れてみましょう。
買取とは、不動産会社が買主となり物件を買い取る売却方法です。
仲介で売却しにくい不動産でも、条件によってはすぐに現金化することができます。
相続した不動産がどのような立地にあるのかを確認したうえで、適した売却方法を決めてください。
売却が決まったら、早めに行動することが大切です。
不動産の売却では、築年数がポイントとなります。
新築後20年経過すると、建物の価値はほぼなくなるのが一般的です。
そのため、築年数が新しいほど人気があり、スムーズな売却が見込めます。
相続の場合、築年数が経過している物件が多いことと思います。
売却を有利におこなうためには、売却することが決まった時点で早めに売り出すのがおすすめです。
相続後、空き家になることが決まっている場合も、速やかに売却の手続きを進めましょう。
共有名義の場合、共有者から同意を得ておくことも大切なポイントです。
相続した不動産が、単独名義ではなく共有名義になっているケースも少なくありません。
共有名義の場合、複数の方と所有権を共有している状態のため、売却する際は共有者全員から同意を得る必要があります。
勝手に売却することはできないので、注意点として押さえておきましょう。
共有名義の不動産を相続したら、早い段階で共有者に売却についての同意を得ておくのが得策です。
また、相続が繰り返されたことで、相続人が大人数になっていることがあります。
場合によっては、戸籍謄本などから共有者を探さなければならず、多くの時間と労力を費やすことになるかもしれません。
相続した不動産は、リフォームはおこなわずに売却することをおすすめします。
築年数が古かったり、設備が故障していたりすると「リフォームしたほうが売れやすい」と思う方も多いです。
しかし、リフォームにかかった費用は売主の負担となります。
売り出し価格に上乗せすることもできますが、中古物件の魅力である安さが失われてしまうのがデメリットです。
リフォームによって値下げせざるを得ない状況になり、結果的に損する可能性があります。
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相続した不動産を売却する場合は、メリットだけでなくデメリットも生じるため、売却が適しているかどうかを慎重に判断すべきといえます。
また、共有者の同意を得ておく、早めに売却するなど、スムーズに売却するためのポイントを押さえておくことも大切です。
私たち「ハウスドゥ 愛西 (株)不動産トータルサポート」は、愛知県あま市での不動産売却を専門としております。
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【ハウスドゥ 愛西(株)不動産トータルサポートの不動産売却得意エリア】
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このブログの担当者
渡邉 友浩
株式会社不動産トータルサポート代表取締役
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岐阜県出身 南山大学法学部卒 業界歴 24年
市街化調整区域の物件の企画、売却は特に自信があります。不動産(空き家)、相続のお悩みもお気軽にご相談ください!!
部署:代表取締役
資格:宅地建物取引士・一級建物アドバイザー・不動産キャリアパーソン・空き家マイスター・住宅ローンアドバイザー
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